2012年09月05日
継続雇用対象者の経過措置
8月29日に改正高年齢者雇用安定法が成立し、来年4月1日から施行されることは先日ご報告し、労使協定で定めていた60歳以降の継続雇用の対象者の基準が廃止されると書きました。
ただし…
この基準の廃止には経過措置が設けられています。
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、基準によって継続雇用の対象にできる年齢を次のように決めています。
ただし…
この基準の廃止には経過措置が設けられています。
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、基準によって継続雇用の対象にできる年齢を次のように決めています。
平成25年4月1日 〜 平成28年3月31日 61歳
平成28年4月1日 〜 平成31年3月31日 62歳
平成31月4月1日 〜 平成34年3月31日 63歳
平成34年4月1日 〜 平成37年3月31日 64歳
(平成37年4月1日 〜 希望者全員65歳までの継続雇用(全面適用))
(例) 平成25年4月1日から28年3月31日 までは、61歳までの希望者全員の継続雇用が必要ですが、それ以降は労使協定による基準を導入できることになります。
もともとあった定年年齢は「60歳を下回ることができない」(法第8条)というのは残っていますので、「定年60歳」でいいわけですが、今回「基準を廃止」しましたので「希望者全員の65歳までの継続雇用」が必要ですが、年金の支給開始年齢に合わせて継続雇用の対象年齢を段階的に61歳から64歳にしたわけです。