2008年10月25日

在宅勤務

パソコンなどの通信機器が発達して、必ずしも会社に出勤しなくても仕事ができる社会になってきました。

特に身体に障害のある人にとっては自宅で仕事ができることは就職しやすいということになります。

ただし、ここで注意が必要です。「在宅勤務」といっても形態が分かれます。会社に雇用されている従業員(労働者)としての立場なのか、会社が注文者で在宅者が受注者なのかです。

契約としては前者が雇用契約後者が請負契約になります。

雇用契約の場合は、在宅勤務での就労時間をどう把握するのか、または事業場外のみなし労働時間制とするのか、請負契約の場合はその契約の内容をきちんと定めているのかなどが重要になります。

前者の場合は、もちろん条件に合致すれば社会保険、雇用保険の対象になります。

労災の事もありますので、雇用なのか請負なのかは、しっかりと会社として決めるべきでしょう。

 


「中小企業労働契約支援事業」

『ご存知ですか?「労働契約のルール」』

☆福岡県社労士会無料セミナーのご案内

セミナーの内容はコチラ(クリックして下さい)

☆無料説明会・個別相談をご希望される事業主団体を募集しています

説明会の内容はセミナーのミニ版になります。
事業所の労働問題のご相談を受け付けます。
お申し込みをご希望される団体は、私の方にご連絡ください。
(私の担当の無料説明会・個別相談の対象は北九州市内の事業主団体の方です。)
メール:taka-jun.f※nifty.com (※は@です。)
メールの表題に「無料説明会・個別相談申し込み」とご記入ください
団体名・担当者名を記載してください。またご希望の日時・会場がありましたら記載してください。
時間は、無料説明会、個別相談とも約60分程度となっています。
ただし、会場はそちらでご準備していただく必要があります。
また参加予定10社以上でお願い致します。

○●○●○●○●○○●○●○●○●○○●○●○●○●○

皆さんのお力をください。→人気blogランキングへ

コチラリックもお願いします。ヵヮィィ☆ブログランキングへ



taka19541018 at 22:48コメント(0)トラックバック(0)雇用の関係  

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

Archives
Categories
社会保険労務士.COM
  • ライブドアブログ