2008年10月25日
在宅勤務
パソコンなどの通信機器が発達して、必ずしも会社に出勤しなくても仕事ができる社会になってきました。
特に身体に障害のある人にとっては自宅で仕事ができることは就職しやすいということになります。
ただし、ここで注意が必要です。「在宅勤務」といっても形態が分かれます。会社に雇用されている従業員(労働者)としての立場なのか、会社が注文者で在宅者が受注者なのかです。
契約としては前者が雇用契約、後者が請負契約になります。
雇用契約の場合は、在宅勤務での就労時間をどう把握するのか、または事業場外のみなし労働時間制とするのか、請負契約の場合はその契約の内容をきちんと定めているのかなどが重要になります。
前者の場合は、もちろん条件に合致すれば社会保険、雇用保険の対象になります。
労災の事もありますので、雇用なのか請負なのかは、しっかりと会社として決めるべきでしょう。
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