2008年02月19日

「あっせん制度」と「労働審判制度」

私も社会保険労務士として労働問題についての相談をよく受けます。

相談者が労働者で使用者とすでにトラブルになっている場合について、使用者側に法律違反があれば労働基準監督署に行くように薦めています。

法律違反ではないが労働者が使用者側に対して納得ができないと言うことであれば、原則、県労働局の紛争調整委員会が行うあっせん申請を紹介しています。

相談者からのお話で、あっせんでは間に合わない、訴訟になる可能性がある場合には裁判所の労働審判制度をご紹介しています。

あっせんの場合はあくまでも双方に和解の意思がないと申請しても意味がありません。労働審判の場合は調停による解決ができないときは、労働審判が下されます。当事者からそれに対して異議申し立てがあれば、訴訟に移行されます。

あっせんは無料ですが、労働審判は民事調停程度の料金がかかります。

あっせんでの和解は民事上の和解契約としての効力を持ちますが、これにより即、強制執行の申し立てはできません。労働審判での調停は、裁判上の和解と同じ効力があり、強制執行を申し立てる事ができます。

労働問題でお悩みの方は、あっせんと労働審判の制度の内容をよく把握して選択してください。

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taka19541018 at 21:50コメント(0)トラックバック(0)社会保険労務士  

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プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

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