法律改正

2009年05月21日

いよいよ裁判員制度が始まりました。弁護士には賛成者が多いですが、世論では反対者の方が多いです。

実は私も裁判員制度には反対です。

皆さん、法廷を傍聴されたことがありますか?

一般の方が裁判に行く場合は、原告か被告になるか、そうでなければ傍聴で行くしかないです。

原告とか被告は、人生で何回もあることではないですね。と言うより、ほとんどの人は一生のうち、一度もないでしょう。

もしかして裁判所に行くとすれば、傍聴で行くことはあります。

私も何回かと言うより、約2年間、ある民事の裁判の傍聴に行きました。民事でさえ、雰囲気が普通(?)と違うのに、刑事事件、それも凶悪事件でしょ、裁判員が関わるのは。

一度も裁判を見たことがない人が、3回の法廷で有罪か無罪か、刑罰をどうするか、何て判断できませんよ。

もともと裁判員制度は、日本人の気質に合ってないし、日本の教育制度の中でも、このように他人の行動を判断するようなシチュエーションを想定した教育とか受けていません。(大学の中ではあるかもしれませんが。みんなが、そういう教育を受けているわけではありません。)

もともとこの制度は、検察側の冤罪を防ぐためとか、被害者の気持ちを反映させるためとかが目的のようですが、そのためには、こういう制度を作るのではなく、裁判官の制度を変えるべきなのです。

もうすでに別の意味で司法試験の制度は変わりましたが、それ以上に裁判官の質を変えるための制度改革が必要ではないでしょうか?


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taka19541018 at 17:36コメント(0)トラックバック(0) 

2009年03月31日

適確退職年金制度の廃止が平成24年3月と迫っていますが、まだ手をつけていない会社がおられるのですね。

適年には保険会社が関わっていますので、ほとんどの会社はすでに中退共などへ移行しているものと思っていましたが、先日、ご相談を受けた会社は、まだしっかりと適年を残しておられました。

「早急に保険会社に連絡して、廃止するのか、他の制度に移行するのか検討してください」と申し上げました。

もちろん、「社会保険労務士としてお手伝いできます」とお伝えしました。

それにしても、まだ残っているのですね、適年をどうするのか決めていない会社さんが。

従業員が多い会社ですと、従業員に説明して他の制度に移行するのに6ヶ月から長くて1年かかります。

もちろん、退職金制度の変更を伴いますので、退職金規程の改正になります。

そう考えるともう時間がありません。あと丸三年。

皆さんの会社の机の中に「適確退職年金制度」が眠っていませんか?

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2009年02月26日

法律改正と言うより、元に戻ったと言うべきか。

もともと障害のある人が施設とかで受けた利益に対しては、受けた人の「支払能力」による「応能負担」だったが、障害者自立支援法ができて「受けた利益に対する応益負担」になっていた。

これだと、免除や減額はあったと思うが、収入の低いほとんどの障害者にとっては相当の負担になっていた。

今回やっと政府が「応益負担」を原則「応能負担」にするための改正案を今国会に提出する。

ただし、新聞によると「負担は、完全な応能ではなく、実際の負担額は変わらない見通し」(西日本新聞)とのこと。

いつまで経っても政府のやり方は変わらないのか?その場しのぎ…国民の批判をかわすため…

日本に、障害のある人やお年寄りが安心して暮らせるような生活が来るのだろうか?

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taka19541018 at 21:51コメント(0)トラックバック(0) 

2009年01月08日

 

75歳以上の人の医療費が4月1日から無料になります。

これは東京の日の出町でのことです。

先月、日の出町の条例が可決されました。

日の出町でできることがなぜ日本全体でできない?

「行政区が小さいのでできる。」「高齢者医療制度が国から地方に移っている」という声が聞こえてきそうですが、そもそも国(国の施策を担っている人達)に「75歳以上の人の医療費を無料にする」という発想がないのです。

そういう発想があれば、「それに向かってどうすればいいのか?」ということを当然考えます。

年金制度にしても医療制度にしても目先の改革ばかりが目立ちます。

国民の立場に立った施策の検討をしてほしいものです。



taka19541018 at 19:02コメント(0)トラックバック(0) 

2008年12月19日

労働基準法の一部を改正する法律が成立し、通達が12日に出されました。

改正労働基準法の概要はここからご覧下さい。

時間外労働が1ヵ月60時間を超えると割増賃金が5割以上になります。

また年次有給休暇の与え方が、子の通院などに対応して5日分は時間で与えてもよいことになりました。

施行日が平成22年4月1日ですが、中小企業については、割増5割以上については当分の間、適用が猶予されます。

施行まで、1年と3ヶ月です。企業としての対応は考えられていますか?



taka19541018 at 20:58コメント(0)トラックバック(0) 

2008年12月10日

先日ブログで書きました裁判員制度での休暇の取り扱いのことですが、最高裁判所がHPを製作していますので記載します。

Q&Aもありますのでご覧下さい。

HP→http://www.saibanin.courts.go.jp/

裁判所としては「有給」にしてほしいようです。

企業の内情もありますので、ご検討下さい。


 「中小企業労働契約支援事業」

『ご存知ですか?「労働契約のルール」』

☆無料説明会・個別相談をご希望される事業主団体を募集しています

労働契約法についての説明を行います。
また事業所の労働問題のご相談を受け付けます。
お申し込みをご希望される団体は、私の方にご連絡ください。
(私の担当の無料説明会・個別相談の対象は北九州市内の事業主団体の方です。)
メール:taka-jun.f※nifty.com (※は@です。)
メールの表題に「無料説明会・個別相談申し込み」とご記入ください
団体名・担当者名を記載してください。またご希望の日時・会場がありましたら記載してください。
時間は、無料説明会、個別相談とも約60分程度となっています。
ただし、会場はそちらでご準備していただく必要があります。
また参加予定10社以上でお願い致します。



taka19541018 at 09:51コメント(0)トラックバック(0) 

2008年10月06日

10月1日から政府管掌健康保険から全国健康保険協会の協会けんぽに替わりました。

健康保険の被保険者証は切り替わるまで今までのが使用できます。

協会けんぽになったのですが、健康保険の資格取得や喪失届は今までと同じように社会保険事務所です。保険給付(傷病手当金、出産手当金など)は健保協会の支部(都道府県に1ヵ所)で受付等の業務を行うことになっています。→コチラ参照

ただしです。協会けんぽにスムースに移行できるように当面、社会保険事務所に健保協会の職員が常駐し、社会保険事務所の窓口に健保協会の窓口を作って対応するとのことです。

当分は今までどおりのようです。

今までと異なる所は、健康保険の被保険者証の即時交付ができなくなりました。

その代わり、「健康保険被保険者資格証明書」の交付を社会保険事務所で受けられます。

これを病院の窓口に提出すれば、自己負担割合が同じになります。

ただし、この証明書はの有効期間は、証明年月日から20日以内です。

有効期間が経過した時、または有効期間内に被保険者証を交付された時は、証明書を事業主に返付し、事業主はそれを社会保険事務所に届けることになります。

わざわざ、政府管掌健康保険を協会けんぽに替える必要があったのでしょうか?疑問ですね。年金業務と切り離したということでしょうけど、行政改革の一環ですか?

凶と出るか、吉と出るか?

とにかく市民へのサービスが落ちないようにしてください。

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2008年09月20日

舛添大臣のとんでもない発言です。「後期高齢者医療制度が失敗」なんて初めから分っていました。何を今更…という感じです。

そして「麻生さんが私の考えに賛同してくれたので、(総裁選は)麻生さんに投票します」とも言いました。(TVではこのとおりには言っていないかもしれませんが、内容はこれと同じです。)

ということは、舛添発言は、自民党の総裁選、そしてその後の総選挙を見込んでの発言なのでしょうか?(民主党は、そう考えています。)

本当に、今の政治は「国民不在」としか言いようがありません。

誰か、今の日本を変えてくれ!

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2008年08月21日

10月から政府管掌健康保険が協会けんぽに変わる事は皆さんご存知と思います。政府は「協会けんぽになっても給付の内容は今までと同じですよ」と言っていますが違います!

健康保険証の即時交付がなくなります。

それは協会けんぽになると即時交付する機械を社会保険事務所から引き上げるからです。

今日、地元の社会保険事務所に行ってびっくりしました。

適用課の受付窓口「10月1日から協会けんぽになります。10月1日からは健康保険証の即時交付ができなくなります。」と手書きのお知らせ文がご丁寧にも2枚も張ってありました。

今は、理由があれば健康保険証の即時交付をしてもらえます。10月1日からは交付を急いでいる時でも機械がないのですからできなくなります。

政府は本当に国民のことを考えているのでしょうか?

みなさん、社会保険庁に抗議のメールを出しましょう。

メールアドレス→ http://www.sia.go.jp/top/advice/chokanmail.htm

P.S 女子のソフト、金メダルおめでとう!

 

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taka19541018 at 23:50コメント(2)トラックバック(0) 

2008年06月10日

今日、北九州市から国民健康保険料通知が来ました。

なんと、なんと、なんと、明細に後期高齢者支援金なるものが入っていました。

料率2.20/100です。

新聞とかで他の医療制度から負担金を徴収するとかの話は知っていましたが、実際に自分の国民健康保険料に記載されてくると本当に実感がわきますね。

※国民健康保険料については前年と比べ保険料が増えないように料率が決められています。しかし19年度の医療分の保険料限度額が53万円なのに対し、20年度の医療分の保険料限度額が47万円、支援金分の保健料限度額が12万円と、限度額が6万円アップになっています。(北九州市の場合)

※政府管掌健康保険においては負担金は保険料率の中で解消しているため保険料の増額はありません。ただし、健康保険組合の場合は、組合の積立金から負担金を拠出する場合と、組合員の保険料を上げて対応する組合もあるようです。

早く、前の老人保健制度に戻してほしい

老人保健制度がいいとは言いません。しかし今の後期高齢者医療制度よりは、はるかにましです後期高齢者医療制度「福祉」の精神まったくありません

早く元の制度に戻して、国の財政をしっかり検証しなおしてから医療制度の改革着手するべきです。

行政や官僚は税金をあちこち流用しているではありませんか。

まず、ここから改めていくべきです

政府、与党よ、目を覚ませ!

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プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

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