法律改正

2012年09月05日

8月29日に改正高年齢者雇用安定法が成立し、来年4月1日から施行されることは先日ご報告し、労使協定で定めていた60歳以降の継続雇用の対象者の基準が廃止されると書きました。

ただし…
この基準の廃止には経過措置が設けられています。
老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、基準によって継続雇用の対象にできる年齢を次のように決めています。

平成25年4月1日 〜 平成28年3月31日  61歳   
  平成28年4月1日 〜 平成31年3月31日  62歳      
   平成31月4月1日 〜 平成34年3月31日  63歳       
  平成34年4月1日 〜 平成37年3月31日  64歳    
  (平
成37年4月1日 〜 希望者全員65歳までの継続雇用(全面適用))


(例) 平成25年4月1日から28年3月31日 までは、61歳までの希望者全員の継続雇用が必要ですが、それ以降は労使協定による基準を導入できることになります。

もともとあった定年年齢は「60歳を下回ることができない」(法第8条)というのは残っていますので、「定年60歳」でいいわけですが、今回「基準を廃止」しましたので「希望者全員の65歳までの継続雇用」が必要ですが、年金の支給開始年齢に合わせて継続雇用の対象年齢を段階的に61歳から64歳にしたわけです。



taka19541018 at 20:30 

2012年08月29日

これにより来年4月からは会社は

・定年制を65歳以上にするか定年制を廃止する

・65歳までの継続雇用制度を作る
 ただし、選別基準が廃止されたために60歳定年で
 65歳までの継続雇用を希望する人すべてを65歳
 まで雇用しなくてはならなくなります。

若年者、経済界からは「若い人の雇用が減る」「新卒者
の採用抑制になる」等の声がありますが、問題はもっと
根っこの所にあって、政府の経済政策のまずさが問題
ではないかと思います。

東北の復興にしても、どんどん行っていくべきでしょう。
未だに東電の被災者に対する損害賠償が進んでいないと
聞きます。

taka19541018 at 21:09 

2012年03月18日

諮問を受けていた標記法律案要綱について、16日に労働政策審議会から小宮山厚生労働大臣に「おおむね妥当」として答申されました。

内容は「有期労働契約の在り方について」です。

1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換

2.「雇止め法理」の法定化

3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

詳しくはこちらをどうぞ。→厚生労働省HP


taka19541018 at 15:39 

2012年02月14日

福岡県の新しい健康保険料額表が公表されました。

適用は3月(4月納付)からです。(継続被保険者は4月から)

次から取得してください。

ここをクリック

taka19541018 at 10:44 

2011年09月15日

ぞくぞくと全国の地域別最低賃金が発表されています。

福岡県は692円→695円です。

厚生労働省のHPはこちら→全国地域別最低賃金

taka19541018 at 18:25コメント(0)トラックバック(0) 

2011年02月14日

協会けんぽから健康保険料率の変更が発表されました。

福岡県は9.40%から9.58%に上がりました。

詳しくは→こちら

3月分(4月納付分)からです。

全体のお知らせはこちら。

taka19541018 at 15:58コメント(0)トラックバック(0) 

2010年11月16日

実は前回の通常国会で「障害者自立支援法」の改正は可決される寸前まで行っていましたが、鳩山首相(当時)の辞意表明で、参院本会議が取りやめとなり、参院選を迎えたため廃案となっていました。

今回新たに民主、自民、公明の3党で合意となり、障害福祉サービスの利用者負担を「応益負担」から「応能負担」に変更することになりました。

本当は、従来は「応能負担」であったので前に戻るということです。

閣僚の問責決議案処理などで国会が混乱し、前回のようにならないことを祈るばかりです。

taka19541018 at 17:54コメント(0)トラックバック(0) 

2010年09月11日

北九州市の「乳幼児等医療費支給制度」が10月から改正されます。

10月から入院医療費の助成対象が小学6年生まで拡大されます。

現在は、小学3年生までです。

小学生には医療証を交付していないので、医療機関で自己負担額を支

払い、後日、区役所の窓口で払い戻しの申請をすることになります。(所

得制限あり)

詳細は、各区役所保健福祉課子育て相談・福祉医療係にお問合せ下さ

い。(「9月15日 市政だより」より)



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taka19541018 at 22:04コメント(0)トラックバック(0) 

2010年05月27日

低所得の母子家庭等に支給される児童扶養手当が、父子家庭にも拡大支給される改正児童扶養手当法が26日、成立しました。

厚生労働省のホームページ

児童扶養手当は、4月、8月、12月の年3回の支給ですが、改正法の施行予定が8月1日のため、11月30日までに申請すれば、12月に8月〜11月分をまとめて受け取られるとのこと。

問い合わせ・申し込みは、各区役所保健福祉課 子育て相談・福祉医療係へ。(北九州市の場合)
(児童;18歳に達する日以後の、最初の3月31日までにある児童を指す。障害のある児童については20歳になるまで。また養育する父親の所得制限あり。)


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taka19541018 at 21:54コメント(0)トラックバック(0) 

2010年04月05日

今日は月1回、顧問先にFAX情報を送信する日です。

FAX情報は午前8時半には送信しました。今回の内容は4月から施行される(一部は公布日から9ヶ月以内で政令で定める日)雇用保険法の改正についてです。
※公布日=平成22年3月31日

主な雇用保険法の改正は
(1)適用基準の改正(4月1日施行)
 6ヶ月以上の雇用見込み→31日以上の雇用見込みになりました。
 (ただし1週間の所定労働時間が20時間以上の人です。)

(2)雇用保険未加入の遡及改正(公布日から9ヶ月以内施行)
 未加入の場合、現行2年間遡及しますが、給与等から雇用保険料が控
除されていたことが証明されれば、2年を超えて遡及適用されます。

(3)雇用保険料率の改定(4月1日施行)
 一般の事業で、雇用保険料率15.5/1000、事業主負担率9.5/1000、被保険者負担率6/1000になりました。今月分の給与から適用されます。

詳しくは→
コチラ


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taka19541018 at 10:20コメント(2)トラックバック(0) 
プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

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