年金
2011年10月25日
厚生労働省は、どうにか財源を作り出したいようです。
気持ちは分りますが、目先のことばかりでどうするのでしょう?
週20時間以上で厚生年金保険の対象、年金は68歳から支給開始…今度は、月給117万5千円で厚生年金保険料の頭打ち(現在は60万5千円)とする案を出してきました。
厚生年金保険料の半額は会社負担なのです。
タバコの値上げも考えるし…
取れるところから、取りやすい所から取ろうと言うことですね。
………
こういうことばかり考えないで、根本の年金制度の再編成を考えてほしいです。
国民年金、厚生年金、共済年金の一本化です。
一時は、声が上がっていたのですが最近はまったく声が聞こえません。
時間がかかっても、年金制度の再編成の方が先だと思います。
2011年03月16日
障害基礎年金の申請を年金事務所に提出しました。
老齢年金は顧問先の役員さんからの相談でよくあるのですが、障害年金は久しぶりでした。
今回は初診日の前日での保険料納付要件に該当しない?かと思われたのですが、年金事務所の担当の方の「この方、20歳過ぎて大学とか学校に行かれていませんでしたか?」の一声に救われました。
クライアントは、20歳過ぎて3年間、専門学校に行っていました。この3年間は、国民年金に任意加入の期間でした。
それで保険料納付要件をクリヤーできました。
平成3年3月までは、学生は国民年金には任意加入の時代だったのです
障害年金は他の年金と違って難しい部分がありますので、より身を引き締めてかからないといけないと思い返しました。
2010年01月23日
今国会に政府が、年金の保険料未納(免除ではない)の場合、現行遡れるのが2年のところを10年にする改正法案を提出するらしいです。
(現行でも免除申請していれば、10年まで遡って保険料を納めることができますが、未納の場合は2年までしか遡って納められません。)
未納の場合でも10年まで遡って保険料を納めることができれば、無年金者や低額年金者の救済措置となります。
また鳩山首相が年金受給のために必要な最低の加入期間25年の見直しを検討すると明言しました。
25年では長すぎると言うもので、長妻厚労相は2013年の年金制度の改革法案の中で取り組もうと思っていると述べています。
やっと新政権の効果が出てきました。
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2009年02月13日
老齢厚生年金の報酬比例部分については、現在、60歳からもらえることになっています。報酬比例部分とは、厚生年金に加入していた期間の部分です。
そこで、ある会社の社長さんが2月に60歳になるので老齢厚生年金の裁定請求を出しました。
この時、今までの給料では年金額が全額支給停止になるのを社長さんは知っていたので、年金がもらえるように給料を大幅に引き下げました。
その話を年金の窓口で言うと担当者から「まだ給料の金額が下がった届が出されていませんよ。すぐ提出してください。」と言われました。
びっくりした社長さんは、その話を顧問の社会保険労務士に言いました。
その社会保険労務士は社長さんに「2月に給料が下がっても月額変更届は、2月から3ヶ月をみて、等級が2等級以上下がっていれば、5月に社会保険事務所に提出することになりますので、実際に年金額の計算に反映するのは5月からになります。4月までは今までの給料での等級の計算になります。」と説明しました。
ところが社長さんは年金の窓口の担当者から「早く届を出すように」と言われたと言ってなかなか納得しませんでした。
そこで社会保険労務士は社長さんの目の前で、年金の窓口に電話をして同じ内容を確認しました。つまり、給料が2月に下がっても、その月から3ヶ月の状態をみて、等級が2等級以上下がっていれば、5月に変更届を提出すると言うこと。
これでやっと、社長さんも納得しました。
しかし、その時の社長さんの落胆した顔が社会保険労務士の脳裏に焼きついて離れませんでした。
皆さんも、年金をもらう時は、年金の停止についてご注意下さい。
2009年02月09日
基礎年金番号を付番されていないと言うことは、将来、年金を請求した時に年金記録が落ちてしまう危険がある。
また基礎年金番号が付番された時に国民年金に加入していなかった為に付番されなかったのなら、将来、年金がもらえないこともおきてくる。
現在まだ「ねんきん特別便」が手元に届いていない人については、「基礎年金番号が付番されていない可能性がある」ことを一般市民に知らせるべきだろう。
社労士会(連合会)としても厚生労働省に意見具申すべきではないのか?
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2008年12月06日
麻生首相の発言がころころ変わるのには慣れてきましたが、また発言が変わりました。(本人は、変えていないと言っていますが…)
来年4月から基礎年金の国庫負担を3分の1から2分の1にするとのことでしたが、一時は先延ばしにするような発言をしていました。
ところが、また4月からと言い替えました。
4月からにしないと最悪、年金額を減額しないといけないことにもなりかねないとのことです。それで「4月から国庫負担を2分の1に」という話に戻ったわけです。
ところが、これの財源がはっきりしません。政府は「霞が関の埋蔵金」(財政投融資特別会計の積立金)で2年分の約2兆3千億円を手当てすることを決めたようです。(積立金は、約10兆円)
この金額、何か思い当たりませんか?
そう、定額給付金が約2兆円でしたね。
財源がないなら、埋蔵金とか当てにしなくて、定額給付金をやめればいいのに。
政府には、小手先のような支援策よりも、このリストラの大波を防ぐための大政策を考えてほしい。
「中小企業労働契約支援事業」
『ご存知ですか?「労働契約のルール」』
☆無料説明会・個別相談をご希望される事業主団体を募集しています
労働契約法についての説明を行います。
また事業所の労働問題のご相談を受け付けます。
お申し込みをご希望される団体は、私の方にご連絡ください。
(私の担当の無料説明会・個別相談の対象は北九州市内の事業主団体の方です。)
メール:taka-jun.f※nifty.com (※は@です。)
メールの表題に「無料説明会・個別相談申し込み」とご記入ください。
団体名・担当者名を記載してください。またご希望の日時・会場がありましたら記載してください。
時間は、無料説明会、個別相談とも約60分程度となっています。
ただし、会場はそちらでご準備していただく必要があります。
また参加予定10社以上でお願い致します。
2008年09月11日
「社保庁は骨の髄まで腐っている」…これは国会内で開かれた民主党の会合で大津社会保険事務所の元課長であった尾崎氏の発言です。(9月10日 西日本新聞)
今テレビに出て、社会保険庁の標準報酬月額の改ざんを暴露しています。実名で告発しています。
また社保庁が職員の指南を認めた相手である都内の会社社長と改ざん被害を受けたと訴える仙台市の元会社員の二人も実名で告発しています。
今回、社会保険庁が認めたのは、調査した17件の内、1件だけです。これは職員の筆跡による書類を保存していました。
社会保険事務所の職員が保険料の徴収率を上げるために、保険料を支払う事が出来ない会社から健康保険証を返還させ、社会保険の適用事業所でないようにする方法(全喪)、保険料の金額を低くするために、今回のように標準報酬月額を実際よりも少なくして届ける方法を事業所に指導(?)していました。
これは表面には出てきませんでしたが、ささやかれていた事です。
なぜかと言うと、会社のほうも保険料を払わなくていいので助かるから、表では言わないからです。
しかし、被害者は従業員です。
本来、貰えるはずの年金の金額をもらうことが出来ません。
自分の年金記録の標準報酬月額を調べるしかありません。
しかし、余りにも前のは記録も記憶もないかもしれません。そうなると、どうしようもありません。
社会保険庁が解体されて、全国保険協会、日本年金機構に移行しますが、政府は「不祥事のあった職員は移行させない」と言っていますが、移行する職員の中には、この標準報酬月額を改ざんした職員もいるのではないでしょうか?
納得できませんね。
社会保険庁にはきっちりと責任を取ってもらいたいです。
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2008年08月20日
うわさは本当でした。
社会保険事務所の職員が勝手に厚生年金保険の標準報酬を書き換えていたそうです。
もちろん、実際よりも引くめにです。
今日の西日本新聞(朝刊3面)をご覧下さい。
毎日のオリンピック報道にかき消されていますが、しっかり大きく記事が掲載されています。
尾崎さんという大津社会保険事務所の元課長が証言しました。民主党の会合に出席し「事務所長や上司から暗に改ざんの指示があり、(都道府県ごとに置かれている)社会保険事務局も容認していた」(新聞記事)とのことです。
組織的改ざんを認めたものです。
民主党は9月の臨時国会で政府を追及していく方針との事ですが、政府は一体どうするのでしょうか?
正しい標準報酬に訂正するにしても件数は膨大でしょうし、正しい標準報酬が分るのでしょうか?
本当に社会保険事務所のこういう話はつきませんね。
もう出てこないでしょうね?
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2008年06月02日
やってきました「ねんきん特別便」の遺族年金版が。
老齢年金をもらっている人にはすでに「ねんきん特別便」が送られていますが、遺族年金をもらっている人は6月から送られています。
そして私の家内の母にも送られてきました。ところが……遺族年金ですので年金記録は亡くなった家内の父の年金記録なのですが……一つの会社の期間がそっくり落ちていました。
今でははっきり分らないのですが、その期間は10年以上でしょう。
年金記録の問題は「老齢年金」だけでなく「遺族年金」の問題でもあったわけです。
(もちろん年金記録の問題は、年金の加入期間でもらえる年金の金額が変わる可能性がありますので、すべての年金について言えることです。)
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2008年05月31日
4月に請求していました障害基礎年金の決定通知書がクライアントに届いたそうです。
この方は20歳前傷病で、事後重症でしたので請求した月の翌月、5月からの支給になります。
障害基礎年金の2級になりました。18歳未満のお子さんがおられますので加算されます。
この方は呼吸障害で障害基礎年金の1,2級に該当するか少し不安でした。呼吸障害の場合は障害基礎年金に該当するかは微妙だと聞いていましたので。(障害厚生年金には3級がありますが、障害基礎年金には3級はありません。)
2級に決定されてよかってです。
クライアントも喜んでおられました。
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