助成金

2011年02月28日

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」が来年度創設される予定です。


これは、現在の「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」が統廃合されるものです。

ただし、当然国会で予算が可決されてからのことになります。

奨励金の概要はこちらをご覧下さい。→パンプレット


taka19541018 at 18:05コメント(0)トラックバック(0) 

2011年02月09日

顧問先の育児・介護休業規程を改正することになっています。

これは助成金の申請をするために、昨年の6月に改正された育児・介護休業法に合うようにするためです。

助成金の申請のためには、会社の規程を昨年6月の法改正に準拠した内容にしないともらえません。

法改正では中小企業については経過措置がありますが、この経過措置は助成金申請では使えません。

全ての内容が法改正に合っているものにしないと助成金の対象になりません。

私が作成している改正版の育児・介護休業規程を21世紀職業財団に送って、OKを貰うことができました。

早速、改正案を顧問先にお持ちして役員会に掛けて頂く事になっています。

taka19541018 at 17:45コメント(0)トラックバック(0) 

2011年02月02日

1月に申請していました助成金の支給決定通知書が顧問先に届きました。

中小企業子育て支援助成金で100万円支給されます。

事業の経営に役立ててください。

現在は、他の顧問先が育児短時間勤務で助成金がもらえるように
準備しています。



taka19541018 at 17:59コメント(0)トラックバック(0) 

2010年10月08日

不正受給が後を絶たない雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金ですが、11月から不正を行った企業名などが公表されます。

パンフレット



正しい労働時間管理セミナー→お知らせ

ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ


taka19541018 at 21:02コメント(0)トラックバック(0) 

2010年07月06日

昨日は月1回FAX送信している「情報FAXサービス」の日でした。

数えることもう99回目だったのですね。来月号が100回目になりました。

今回は「新卒者体験雇用事業の拡充」についての説明でした。

この事業を説明したFAXを朝送信して、昼から顧問客を訪問しますと、今朝のFAXを早速、担当者が上司に見せて、助成金の申請ができるようにと考えているとのことでした。

このFAX情報を発信して、顧問客から「助成金の申請を出すことにした」と言う連絡を頂くことがあります。

本当に嬉しいです。

これからも、もっともっと有意義な情報を皆さんに発信して行きたいと思います。


ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ



taka19541018 at 22:04コメント(0)トラックバック(0) 

2010年06月03日

全国農業会議所(全国新規就農相談センター)では、農業法人等が就業希望者を新たに雇用し、生産技術や経営ノウハウ等を指導する研修を実施する場合に、その研修費用の一部を助成する「農の雇用事業」への参加を募集しています。

募集期間は、平成22年6月1日〜平成22年6月22日(必着)

事業の詳しい内容は→全国農業会議所


ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ

taka19541018 at 20:22コメント(0)トラックバック(0) 

2010年05月17日

北九州市内の中小企業及び個人事業主等が対象ですが、今年の4月以降に着手した事業(または来年3月末までに着手できる事業)で市が設置する検討会で採択され、ハローワークを通じて市内求職者を正社員として雇用すれば助成金がもらえるというものです。

助成額は、1人あたりの賃金月額(賞与以外の諸手当含む)の3分の2(上限月額15万円)×6ヶ月。(限度額1人90万円)

募集期間は、5月6日から6月30日まで

すでに募集が始まっていますので、応募希望の方はお早めに!

詳細はコチラ→
北九州市産業経済局緊急経済・雇用対策室(電話582−2955)


ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ


taka19541018 at 11:29コメント(0)トラックバック(0) 

2010年03月04日

昨日、ある団体の研修会に参加しますと、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の取り扱い内容が変わっていました。

前は休業して教育訓練を行う場合は、休業の手当として「通常の賃金の0.6以上の額」を対象者に支払っていればよかったのですが、これが撤廃されていました。

つまり「通常の賃金」を支払うことになります。

理由は、「教育訓練は通常の労働時間の中でやる」からだそうです。

ただ、これは「教育訓練の場合は賃金を減額する」という規定があれば「減額」していいそうです。

この助成金は、内容がどんどん変わっていくので、申請される場合は、事前に助成金センターで内容を確認することが必要です。


ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ


taka19541018 at 11:12コメント(0)トラックバック(0) 

2009年09月30日

昨日21世紀職業財団から電話がありまして、「明日、助成金が振り込まれるそうです。」と言われました。

私が顧問先の助成金の支給申請をしていたものが承認されて、顧問先の指定口座に今日、振り込まれたようです。

この顧問先は、前回育児関係の助成金を紹介した際の顧問先です。

この顧問先は創業して丸2年ですが、その間に2つの助成金をいただいています。

また1年後には別の助成金をいただく予定です。

この顧問先には創業以前から関わっていて、創業時の税務署への届や創業後の経理を見ていただくために税理士を紹介しました。

私は業務として助成金の申請等も行っていますので、当然、創業に関わる助成金についてもアドバイスをさせて頂きました。

その結果、この顧問先には2年間で150万円の助成金をいただくことができました。(雇用に関する助成金です。)

こういう実績を買われてかは分りませんが、10月4日(日)に北九州商工会議所が行うセミナーで2時間、創業に関する助成金等についての講師をさせて頂きます。

クリックお願いします。→人気blogランキングへ

taka19541018 at 18:43コメント(0)トラックバック(0) 

2009年09月28日

顧問先の「一般事業主行動計画」ができました。

早速、策定届を県の労働局雇用均等室に郵送しました。

この策定届を雇用均等室に届けていないと育児休業関係の助成金(中小企業子育て助成金)がもらえないのです。

実際は助成金の支給申請をするときまでに策定届を提出していればいいようですが、早めにしました。

行動計画を作る以上は、助成金目的だけではなく、実際に会社として実行できるものをきちんと作りたいですので。

これでこの会社は、助成金100万円をもらえる可能性が出てきました。


クリックお願いします。→
人気blogランキングへ

taka19541018 at 16:29コメント(0)トラックバック(0) 
プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

Archives
Categories
社会保険労務士.COM
  • ライブドアブログ