2011年02月09日

育児・介護休業規程の改正

顧問先の育児・介護休業規程を改正することになっています。

これは助成金の申請をするために、昨年の6月に改正された育児・介護休業法に合うようにするためです。

助成金の申請のためには、会社の規程を昨年6月の法改正に準拠した内容にしないともらえません。

法改正では中小企業については経過措置がありますが、この経過措置は助成金申請では使えません。

全ての内容が法改正に合っているものにしないと助成金の対象になりません。

私が作成している改正版の育児・介護休業規程を21世紀職業財団に送って、OKを貰うことができました。

早速、改正案を顧問先にお持ちして役員会に掛けて頂く事になっています。

taka19541018 at 17:45コメント(0)トラックバック(0)助成金  

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プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

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