2010年05月09日
北九州支部総会が終りました
昨日、社労士会北九州支部総会が大きな(?)混乱もなく終わることができました。
一番の懸案事項は会則改正部分の「品位保持及び迷惑行為の禁止」規定とそれに対する「処分の決定」規定でしたが、現出席者賛成50、反対1で可決されました。(他に委任もあります。)
私としては、すでに県会の規定に会員の処分規定があるにも関わらず、支部で処分規定を作成しなければならない状況を悲しく思いますが、現支部の状況を見れば、致し方ない処置だと思っています。
反対された1名の会員の方が、最後に意見を言われました。
その中で「研修会の参加者名簿を見せろと言ったが、受付で個人情報だと言われ拒否された…」との内容の発言がありました。
この方は、ご自分が以前、支部役員であった時は研修会の参加者名簿を見ていたようです。
しかし今は、役員ではなく一般会員です。
その一般会員に色々な会員の氏名が載っている参加者名簿を見せないといけないのでしょうか?
参加者名簿には氏名及び属している支会の記載があり、誰であるかの特定ができます。
これはまさしく、個人情報です。
現執行部や研修委員会、広報委員会等で会員の個人情報を取り扱う場合は、十分な配慮をお願い致します。
もしも公開する場合は、一人一人の会員の同意を取るか、事前に「公表することがある」ことの説明を明記してください。
ただし、私としては「研修会の参加者名簿を公表することの必要性」を見出せませんし、「参加者名簿を公表することが前提」なら、今後支部研修会には参加するつもりはありません。
研修会の参加者名簿を公表することで、何かの理由で参加されなかった会員を他の会員が誹謗、中傷するようなことがあれば納得できません。
(支部社労士会の内情ですが、総会に欠席された方にも状況を知って頂きたく書きました。)
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一番の懸案事項は会則改正部分の「品位保持及び迷惑行為の禁止」規定とそれに対する「処分の決定」規定でしたが、現出席者賛成50、反対1で可決されました。(他に委任もあります。)
私としては、すでに県会の規定に会員の処分規定があるにも関わらず、支部で処分規定を作成しなければならない状況を悲しく思いますが、現支部の状況を見れば、致し方ない処置だと思っています。
反対された1名の会員の方が、最後に意見を言われました。
その中で「研修会の参加者名簿を見せろと言ったが、受付で個人情報だと言われ拒否された…」との内容の発言がありました。
この方は、ご自分が以前、支部役員であった時は研修会の参加者名簿を見ていたようです。
しかし今は、役員ではなく一般会員です。
その一般会員に色々な会員の氏名が載っている参加者名簿を見せないといけないのでしょうか?
参加者名簿には氏名及び属している支会の記載があり、誰であるかの特定ができます。
これはまさしく、個人情報です。
現執行部や研修委員会、広報委員会等で会員の個人情報を取り扱う場合は、十分な配慮をお願い致します。
もしも公開する場合は、一人一人の会員の同意を取るか、事前に「公表することがある」ことの説明を明記してください。
ただし、私としては「研修会の参加者名簿を公表することの必要性」を見出せませんし、「参加者名簿を公表することが前提」なら、今後支部研修会には参加するつもりはありません。
研修会の参加者名簿を公表することで、何かの理由で参加されなかった会員を他の会員が誹謗、中傷するようなことがあれば納得できません。
(支部社労士会の内情ですが、総会に欠席された方にも状況を知って頂きたく書きました。)
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