2010年04月05日

雇用保険法の改正

今日は月1回、顧問先にFAX情報を送信する日です。

FAX情報は午前8時半には送信しました。今回の内容は4月から施行される(一部は公布日から9ヶ月以内で政令で定める日)雇用保険法の改正についてです。
※公布日=平成22年3月31日

主な雇用保険法の改正は
(1)適用基準の改正(4月1日施行)
 6ヶ月以上の雇用見込み→31日以上の雇用見込みになりました。
 (ただし1週間の所定労働時間が20時間以上の人です。)

(2)雇用保険未加入の遡及改正(公布日から9ヶ月以内施行)
 未加入の場合、現行2年間遡及しますが、給与等から雇用保険料が控
除されていたことが証明されれば、2年を超えて遡及適用されます。

(3)雇用保険料率の改定(4月1日施行)
 一般の事業で、雇用保険料率15.5/1000、事業主負担率9.5/1000、被保険者負担率6/1000になりました。今月分の給与から適用されます。

詳しくは→
コチラ


ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ


taka19541018 at 10:20コメント(2)トラックバック(0)法律改正  

トラックバックURL

コメント一覧

2. Posted by 社労士 藤城   2010年04月07日 09:24
雇用保険加入の判断は、「雇用を開始した日」または「雇用を継続するとした日」に「雇用を開始した日」から従来は「6ヶ月以上」の「雇用見込み」があるか、改正後「31日以上」の「雇用見込み」があるかで判断されますので、基本的に「試用期間」は関係ありません。

当然、雇用期間の定めがない場合は、試用期間があっても、「雇用を開始した日」から雇用保険に加入することになります。(1週20時間以上勤務の場合)

それで試用期間に関係して、顧問先にアドバイスすることは別にありません。
今までどおり、「雇用期間が31日以上(従来は6ヶ月以上)見込まれる場合は、最初の日から雇用保険に加入して下さい。」と言うことになります。
1. Posted by 税理士T   2010年04月06日 14:48
今まで試用期間3ヶ月と言う場合は、6ヶ月以内でしたので雇用保険の制度では影響ありませんでしたが、それが30日以内となると試用期間3ヶ月という場合も加入する必要があるのですよね?今まで試用期間3ヶ月とされていた顧問先をお持ちでしたらどのようにアドバイスされますか?

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

訪問者数
  • 今日:
  • 昨日:
  • 累計:

Archives
Categories
社会保険労務士.COM
  • ライブドアブログ