2010年03月04日
また助成金の内容が変わっていました
昨日、ある団体の研修会に参加しますと、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の取り扱い内容が変わっていました。
前は休業して教育訓練を行う場合は、休業の手当として「通常の賃金の0.6以上の額」を対象者に支払っていればよかったのですが、これが撤廃されていました。
つまり「通常の賃金」を支払うことになります。
理由は、「教育訓練は通常の労働時間の中でやる」からだそうです。
ただ、これは「教育訓練の場合は賃金を減額する」という規定があれば「減額」していいそうです。
この助成金は、内容がどんどん変わっていくので、申請される場合は、事前に助成金センターで内容を確認することが必要です。
ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ
前は休業して教育訓練を行う場合は、休業の手当として「通常の賃金の0.6以上の額」を対象者に支払っていればよかったのですが、これが撤廃されていました。
つまり「通常の賃金」を支払うことになります。
理由は、「教育訓練は通常の労働時間の中でやる」からだそうです。
ただ、これは「教育訓練の場合は賃金を減額する」という規定があれば「減額」していいそうです。
この助成金は、内容がどんどん変わっていくので、申請される場合は、事前に助成金センターで内容を確認することが必要です。
ランキングアップの応援クリックお願いします。→人気blogランキングへ