2008年07月20日
“土用の丑”の食いはぐれ
そろそろ“土用の丑”ですね。今年は7月24日のようです。
私の家族は毎年、土用の丑の日はお客が多いので少し早めにお店に行って食べていました。それで今日連休ということもあって、早速、夕方お店に行ったのですが、待ちのお客が多いこと。
中国産の問題が出ていますので、しっかりした国産に間違いがない(?)お店で食べようと思って(私たちのように)来店していたのでしょうか?
お店に方は、土用の丑はまだ先だと思って、食材を多くは準備していなかったのか?私たちが来店した時は、お客は出入り口のところで何人もまっているし、座っているお客のテーブルにはまだ料理が準備されていませんでした。それもいくつものテーブルでお客が料理が出てくるのを待っていました。
これでは裕に1時間以上待つに違いないと、私たちは店を出ました。
そして近くのリンガーハットで食事しました。
これは明らかにお店の人の「読み間違い」ですね。
こんな事では商売繁盛しませんよ。
とにかく私たちは日を改めて鰻を食べる事にしました。(やっぱり、鰻は食べるんですね。)
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この記事へのコメント
1. Posted by タク
2008年07月22日 08:05
おはようございます。
昨日の報道ステーションご覧になりましたか?後期高齢者医療制度の落とし穴です。年金天引きより窓口支払いのが減税対象になるとは始めて知りました。夫が厚年で年210万以上
妻158万以下?未満?(すみません定かでないので調べてみます)そのほかでは子供の扶養になってるケースなど紹介されてました。
自治体によりこのことは書かれてないみたいですね。
北九州ではどうなんでしょうか?
昨日の報道ステーションご覧になりましたか?後期高齢者医療制度の落とし穴です。年金天引きより窓口支払いのが減税対象になるとは始めて知りました。夫が厚年で年210万以上
妻158万以下?未満?(すみません定かでないので調べてみます)そのほかでは子供の扶養になってるケースなど紹介されてました。
自治体によりこのことは書かれてないみたいですね。
北九州ではどうなんでしょうか?
2. Posted by 社労士 藤城
2008年07月22日 14:38
タク様
コメント、ありがとうございます。
私はそのTVは見ていませんが、後期高齢者医療制度とは直接は関係ないように思います。
年金から直接控除されている保険料については、その人でしか所得税を計算するときの控除対象にしか出来ませんが、窓口支払ですと家族が負担して支払った場合は、その家族の所得税の計算をするときの控除対象に出来ます。
これは介護保険料も同じです。
これは税金の控除の問題で、後期高齢者医療制度とは直接関係ありません。
コメント、ありがとうございます。
私はそのTVは見ていませんが、後期高齢者医療制度とは直接は関係ないように思います。
年金から直接控除されている保険料については、その人でしか所得税を計算するときの控除対象にしか出来ませんが、窓口支払ですと家族が負担して支払った場合は、その家族の所得税の計算をするときの控除対象に出来ます。
これは介護保険料も同じです。
これは税金の控除の問題で、後期高齢者医療制度とは直接関係ありません。


