2007年10月09日
社労士の専門業務
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社会保険労務士の業務については社会保険労務士法に明記されています。
その中で労働・社会保険に関する行政に提出する書類の作成及び提出代行・事務代理は社労士の専門業務となっています。(特定社労士の業務についてはまた同法の中に明記されています。)
そのため社労士でない者が「報酬を得て」これらの業務を行うことは、法律違反となり罰せられます。
しかし年金の相談・手続については随分昔から金融機関等が「無報酬」で、つまり「顧客サービス」として行っています。
私たちとしては「無報酬」の裏に「口座開設」等の期待があると思うのですが、つまり直接には「無報酬」「顧客サービス」ですが、その先には「将来の利益=報酬」を目論んでいると思うのです。
しかし、「利益につながる事」を考えているのは、銀行業界だけではありません。
社労士会も業務の拡大を考えています。
他の士業も同じです。
共倒れにならず、他の士業、他の業界と共存共栄できる道を探したいです。
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