2006年04月29日

特定社会保険労務士特別研修一日目

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大変疲れました。1日中の研修はさすがに疲れます

最初の弁護士の先生の話はどうにか面白かった(先生がボールペンをカチカチいわせる音が少しうるさかったですが)のですが、次の憲法の講義の先生は話が単調で完全に寝てしまいました。(まったく大学での授業そのままでした。昔を思い出します。)

ところで私は勘違いしていました。他の社労士の方も同じだと思います。

特定社労士の扱える金額が60万円までと思っていましたが、金額の上限があるのは民間紛争解決機関(ADR)での代理の時だけで、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく個別紛争(あっせん申請)については、金額の上限はないそうです。

今まで社労士の先生たちも皆さん、扱える金額が60万円までと言っていたので「60万円までではどうしょうもない」と思っていましたが、あっせん申請の代理では金額は関係ないということであれば少し心強いです。

今日、弁護士の先生がビデオで言っていましたが間違いないのでしょうか?

どなたか、ご存知でしたら教えてください。

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taka19541018 at 20:41コメント(0)トラックバック(0)手続き  

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プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

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