2005年10月05日
労災保険に加入しましょう
起業独立して会社の経営が起動に乗ってくると、自分ひとりでは手が回らないので従業員を雇うようになります。
従業員を一人でも雇ったら10日以内に労災保険に加入しましょう。他に雇用保険や社会保険もありますが、今回は労災保険についてお話します。
労災保険は民間の場合、個人の農業、林業、水産業の一部を除いて強制加入です。(船員の人は船員保険法で労災部分がカバーされます。)
今は労災保険に加入していない場合に従業員が労災事故にあったときに、事業主から徴収される費用は保険給付額の40%ですが、11月から100%になります。
100%というのは、行政機関から労災加入の指導があるにもかかわらずに加入しない場合は、行政機関が事業主が「故意」であると認定し、その期間の労災事故に対する保険給付額の100%を行政機関が徴収するものです。
また、労災保険に加入すべきであるのに、加入すべき時から行政機関の指導がなく1年を経過したあとに労災事故にあった場合は、行政機関が事業主の「重大な過失」を認定し、保険給付額の40%を徴収されます。
従業員が死亡し、遺族補償一時金が支払われる場合、従業員の賃金日額が10,000円とすると徴収される金額は10,000,000円です。中小企業なら倒産するかもしれません。
こんなに厳しくするのは、労災保険に加入しないといけないのに加入しない事業主が多いからです。加入していない事業所が現在約54万件に上ると推定されています。
11月から制度が厳しくなるからではなく、従業員を守る意味でも、起業独立して従業員を雇うときは、必ず労災保険に加入しましょう。
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