2005年05月18日

社労士のあっせん代理

現在、労使間の争いをあっせんする紛争調整委員会に代理として参加できるのは士業では弁護士と社会保険労務士だけです。
 
社会保険労務士は社会保険労務士法が改正され、平成15年4月1日から代理行為ができることになりました。
 
代理は労働者側、使用者側どちらもできますが、同時に双方の代理はできません。
また、弁護士が和解契約締結までの代理ができるのに対し、社労士は和解契約締結の代理行為ができませんので、その時は本人が参加しないといけません。
 
福岡県の場合、あっせんは福岡労働局の会議室で行われ、半日、1回で終わるようです。それで和解できない場合は、申請者は裁判に訴えることになります。
 
あっせんは申請が出され、労働局から呼び出されても参加する義務はありません。自分があっせん申請の内容を見て納得できない場合は、あっせんに参加しないことを労働局に告げればいいのです。これで、あっせんは終了します。
 
ただし、こちら側が参加せず、あっせんが終了した場合、相手の申請者は訴訟を起こす可能性はあります。
 
また、あっせんに参加しても話しの内容に納得できないときは和解になりませんので、その時点で終了します。また和解になったときは和解契約書を交わし、これに違反すると民法上の債務不履行になります。
 
和解契約書を交わしたときだけが拘束されますが、あっせん申請すること自体無料ですし、あっせんに参加することも拒否することも、和解契約をどうするかも当事者の自由です。
 
先に述べましたが、社労士の業務として、このあっせん代理ができるようになりました。しかし今は最後の和解契約締結の代理行為ができませんが、社労士法が改正され平成19年4月1日からこの代理行為もできる可能性が出てきました。これは司法制度改革の中で出てきたものです。
 
ただし、すべての社労士とはいきません。「紛争解決手続代理業務試験に合格した特定社会保険労務士のみ」となっています。
 
まだ、社労士法の改正も行われていなくて詳しいことは出てきていませんが、社労士の業務が拡大することは確実です。
 
私たち社労士も時代に取り残されないように頑張らないといけません。
 
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taka19541018 at 21:29コメント(0)トラックバック(0)社会保険労務士  

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プロフィール

藤城 孝雄

公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)

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