年収1,000万円をめざす社会保険労務士の奮戦記!

社労士事務所を開業し、色々な問題にぶつかりながらも年収1,000万円をめざす苦労日記です。また法律改正情報なども掲載!

労働保険の年度更新終りました

どうにか体調の悪い中、年度更新を終えることができました。

顧問先に納付書を届けました。

これから本格的に社会保険の算定基礎届に入ります。

それと平行して賞与の支払い届けもあります。

そう考えると今年は同じ時期に一つの顧問先で3回の届を出さないといけなくなりました。

電子申請でできるものは電子申請でやっているので時間的には楽な部分はありますが、量が大変です。

体力も徐々ではありますが回復してきていますので、やり抜こうと思います。

先週の木曜日からクリスタルクララという水を飲んでいます。

この水を飲み始めて薬を飲まなくても咳が出なくなりました。体質改善に効いているのでしょうか?

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体力、回復せず

病気になっても薬が合わないというのは最悪です。

病院の先生から「あなたに合う薬はありません」と言われてしまいました。

それから日田天領水をがぶ飲みしました。気分的には少し元気になったような気がします。

身体に合いそうな薬も飲み続けてはいますが、イマイチ回復しません。後は体力勝負のようです。

早く復活したい!もう1週間を過ぎてしまいました。

総合病院で診察が受けられない

数日前から咽喉が痛く、本格的な風邪を引いてしまいました。

これほどになったのは数年ぶりです。

私には喘息の持病があって、喘息の咳が出てきたので市販の薬ではなく、病院に行くことにしました。

病院でも個人病院だと喘息を扱えない所があるので、以前行ったことのある総合病院にしました。

総合病院でも大病院の場合、個人病院の紹介状がないと初診料が高くなるのですが、それを支払うつもりで行きました。

ところが…私が受診する呼吸器内科の外来日ではありませんでした。

……総合病院は、曜日で受診できる診療科を分けているのです。

エ……受付案内の看護師さんから他の病院を紹介してもらいましたが遠いのでやめました。

結局、家に帰って市販の薬を飲みました。

私の病気は治るのでしょうか…?

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客の視点か店の視点か?

先日のことです。昼食の時間を少し過ぎていましたが、まだ食事を済ませていなかったのでデパートの中の専門レストランに入りました。

そうしますと店員さんが最初に冷たい水と熱いお茶を同時に持ってきました。

今の時期ならお客に持ってくるのは冷たい水でしょうね。

お客が食事中か終って「熱いお茶を下さい」と言う事はありますが、それを見越して最初から、冷水とお茶を持ってきたのでしょうか?

これは「お客の視点」でしょうか?「お店の視点」でしょうか?

今の時期ですと外から入ってきた場合、咽喉が渇いているので「最初に冷たい水を飲みたい」と思ってしまいます。

食事をした後に一息ついて「熱いお茶を飲みたい」と思うかもしれません。

店側からのお客に対する対応としては、お客がその時、その時に欲するニーズを読んで、お客に対応することの方がお店側の顧客満足度をあげることになるのだと思うのですが。

最初に持ってきた熱いお茶は、最初は飲めなかったので(どうしても最初は、冷たい水をぐーと飲んでしまいました。)、結局冷めてから飲むことになり、お茶としての役目を果たすことができませんでした。

こうなると最初に冷たい水と熱いお茶を持ってきた店員さんの苦労は役に立たなかったことになりますね。

会社の中でも同じことで、他人に良かれと思ってしたことでも結局は役に立たなかったこともありますね。

要は自分の思いの押し付けではなく、どれくらい相手の立場になって考えることができるかですね。

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県社労士会の研修会で講師をしました

久しぶりに大勢の人の前で講師をしました。100人はいたと思いますが。みなさん、社会保険労務士です。

人前で講師をすることは、私にとってもメリットになります。

講演の内容を勉強するということはもちろんですが、それよりも参加していただいている皆さんの私の話を聞いている様子を見るほうが勉強になります。

途中で席を立たれるとゾッとします。(私の話が面白くないので帰るのかと)

私の話を聞いてうなずいている人、不満げな人、時には寝ている人…寝ている人がいれば、どうにかして起こしてやろうと考えてしまいます。

寝ているより私の話を聞いた方がためになりますよと。

これからも講師はどんどんやって行こうと思っています。

講師依頼をお待ちしています。

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郵便制度悪用事件で厚労省局長を逮捕

障害団体対象の郵便料金割引制度を悪用した今回の事件は許しがたいものがあります。

それに行政が関わっていたことは以前から報道されていましたが、局長が関わっていたとは、あいた口がふさがりません。

世の中どうなっているのでしょう。

新聞記事では政治家の関与も示唆されています。

つまり政治家からの圧力に行政が屈したということでしょうか。

この際、行政や政治の膿は全部出してしまいましょう。


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北九州市が控訴を断念!

先月書いた記事の続編です。過去記事はコチラ→福岡地裁判決出る!(車所有で生活保護停止は違法)

地裁判決後、北九州市は厚生労働省と対応を協議していましたが控訴しないことに決定しました。そして北九州市長がご夫婦に謝罪しました。
厚生労働省は控訴の意向だったらしいです。また北九州市の幹部が舛添厚生労働大臣に直談判しようとしたとのことです。(以上、西日本新聞から)

車がないと病院に行けないのですから普通考えれば当然の判断だと思うのですが、厚生労働省はこの判断が他の事案に波及することを恐れているのでしょう。

ただし、生活保護対象者が車を所有できるのには限定的であることは誰もが理解できることだと思います。

今回の件は、その規定をあまりにも杓子定規的に解釈した点にあるのです。

 

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やっと届いた定額給付金「振り込み通知書」

北九州市の場合、定額給付金は5月の中旬に口座に振り込まれました。

そして振り込み通知書が届くというのでずーと待っていましたが届きませんでした。

そして今日やっと通知書が届きました。

振り込まれたかどうかは通帳を見たら分るのに、振込通知書が必要でしょうか?

今回の「定額給付金」は税金の無駄使いと思っていますが、それを通知するハガキも税金ですよね。

これは国でなく、地方公共団体のです。

無駄使いの給付金と無駄使いの通知書。

国はドンドン予算のバラまきをしていますが、少しは景気回復になっているのでしょうか?

今日、顧問先でもお話をお聞きましたが…お先が見えません。

早く効果を期待できる政権が現れることを望みます。

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九州が梅雨入り

ようやく梅雨入りしました。例年より4日遅いそうです。

私の事務所では、数日前から蒸し暑いのでクーラーやドライに空調を切り替えています。

私の感覚では、もう少し前に梅雨入りしたように思いますが…。

この蒸し暑さにもめげず(もっともクーラーをかけていますが)、労働保険の年度更新に携わっています。

締切が7月10日です。

頑張ります。

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傷病手当金

従業員が長期に私傷病で欠勤すれば、会社は当然、健康保険(協会けんぽ)の傷病手当金の申請を当人に促します。

今回、ご相談があり「傷病手当金」の内容を再確認しました。

「傷病手当金」

・(協会けんぽの)被保険者が療養のために労務に服することができないとき、その日から起算して3日(待機期間)を経過した日から、労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

・1日の傷病手当金の金額は、標準報酬日額の3分の2相当額。

・待機は継続して3日間、待機期間中は報酬が支払われていても良い。つまり、欠勤扱いでなく有休でも良い。

・報酬が支払われるときは支給しないが、報酬の額が傷病手当金の額より低いときは、その差額を支給する。

・支給期間は支給開始の日から起算して1年6ヶ月が限度。

・退職後の傷病手当金は、老齢(退職)を支給事由とする年金を受け取ることができるときは支給しない。ただし、その年金の金額が傷病手当金の金額より低いときは差額を支給する。

などです。

ここで問題になったのは「支給開始日の起算日」でした。

「起算日」は、あくまでも「実際に傷病手当金の支給を開始した日」です。待機期間後も有休で休んでいれば、その期間は傷病手当金は支給されませんので、「支給の開始日」はありません。

しかし賃金が減額して支給され、一部でも傷病手当金が支給されれば「支給が開始」されていますので、「一部でも支給が開始された日が起算日」となります。

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足利事件、無罪になる?

逮捕から17年、高検が無罪と判断し再審を認める意見書を東京高裁に提出したらしい。

ということは、冤罪になる可能盛大。

17年前ですから裁判員制度はありませんが、今ならどうでしょうか?

この被告は今なら有罪にはならなかったでしょうか?

もしも裁判員が有罪と判断して、数年後、十数年後に無罪になったら、この時の裁判員には責任はないのでしょうか?

もちろん法的責任はありません。裁判上で判断するわけですから道義的にも責任はないはずです。

…しかし、私的にはしっくり来ません。法律の専門家である裁判官が判断できなかったものが一般人の裁判員に判断できるのでしょうか?

私はやはり、裁判員は受けたくないですね。心情で断わることはできないですかね。(できません!←どこからかの声)

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労働保険の年度更新

ぞくぞくと顧問先から電話が入ります。

「労働保険の年度更新の申告書が届きました。」

早速、申告書の回収に回りました。

今年も電子申請で行おうと思っています。

それで県会からメールで情報が入っていましたので、厚生労働省のHPにアクセスしました。

そうしますと今年から操作が難しくなっているみたい。コチラの電子申請は私たち社労士が普段やっているe-Govのとは別物なのです。

本当に政府はややこしいことをする。

労働保険適用徴収電子申請ソフトを新たに(旧バージョンは削除して)ダウンロードして、なおかつ今年から政府共用認証局証明書というのを厚生労働省からダウンロードしないとソフトが使用できないようになっています。

どうにか、二つともダウンロードできましたので年度更新の電子申請ができそうです。

それにしても今年から社会保険の算定基礎届も同じ時期ですが、間に合うのでしょうか?

栄養ドリンク飲んで頑張るぞ!

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現会長が再選

今日、福岡県社労士会の総会と会長選挙がありました。

会長選挙には、現職ともう一人が立候補していました。

選挙の結果は、現職の会長が大差で再選されました。

今回はいろいろあって、風が変わるのもいいかと思っていましたが…

私もまた2年間、県会の理事に再選されました。
2年間頑張ります。


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明日は福岡県社労士会の総会及び会長選挙

いよいよ明日、総会、会長選挙があります。

会長選挙には2名の方が立候補されているのですが、2年前の会長選挙の時と同じ立候補者です。

ウ……ン 誰か外にいなかったのでしょうか?

「俺がやってやる!」くらいの人が。

(会長選挙の立候補には確か条件があるので私はダメですが…)

棄権はしませんので、明日どちらかには投票します。


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福岡地裁判決出る!(車所有で生活保護停止は違法)

北九州市門司区に住んでいるご夫婦が北九州市に対し、生活保護停止(車を所有しているため)の違法と慰謝料を求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁で下されました。

原告の全面勝訴!

夫婦は妻が難病で夫にも心臓病がある。夫婦とも歩行困難で妻は車椅子を使用している。

判決では「車以外での通院はきわめて困難」と判断された。

後は北九州市側の対応だが、まだ控訴するか結論が出されていない。

どうか「非は非として」認めてほしい。控訴しないでほしい。
餓死事件から北九州市の生活保護行政は変わったはずだから。

ちなみに、この事件の弁護団の一人の弁護士の先生が、私たちがやっている「ホームレス支援法律家の会」に入会されました。

心強い方が入られました。頼りにしています。


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助成金センターに行ってきました

念願(?)かなって、やっと地域雇用開発助成金の完了届と第1回の支給申請を終えることができました。

それにしても助成金センターは聞いていたとおりでした。

窓口で受付が終って、呼ばれるまで1時間40分かかりました。

受付のときは「1時間ぐらいで携帯に電話します」とのことでしたので、喫茶店で待っていましたが、1時間経っても連絡がないので、助成金センターに行ってみましたが、私の順番はまだでした。

それで受付の所のイスに座って待っていました。

座って待っているうちに気付いたのですが、その間に事業所さんが10社ほど来ましたが、9割が雇調金(中安金)の助成金の届出した。

窓口の方が言われていましたが、今は待ち時間が2時間になりましたが、前は3時間だったそうです。

イスに座ってもう一つ気づいたことがあります。

届を提出に来ている人を見ると、事業所の人ばかりで社労士らしき人はいませんでした。

社労士は余り、雇調金(中安金)の申請をやらないのでしょうか?

福岡の社労士の先生から聞いた話ですが、「雇調金の手続申請はやらないが、事業所が提出する資料に間違いがないかを確めて10万円貰った」と言っていました。

この会社は大きな会社らしく、助成金の額が高額になるということでした。

それで資料の確認だけで、それなりの報酬をいただけたのでしょう。

北九州の場合は、どうでしょうか?

福岡みたいには行かないでしょうね。

ただし、北九州の社労士としても今の状況を手をこまねいて見ているだけではダメですね。

一度に来ると手が回らないと言うこともあるけど、どうにか業績アップにつなげたい!

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助成金の申請書をやっと作り上げました

この助成金は「地域雇用開発促進助成金」です。計画申請を提出して1年と半年になろうかとしています。

計画期間の最大限が1年6ヶ月ですので、どうにか完了届が間に合いました。

それにしても1年6ヶ月は長かったです。

添付資料が結構ありましたが、今日の3時ごろ、友人のI社労士が尋ねてきましたので、急いでいた資料の判子押しを頼みました。

それで私の方は少し助かりました。

I社労士様、ありがとうございます。

あす、早速、助成金センターに持って行きます。


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ワークシェアリングの勧め

昨年末からずーと不景気が続いています。このような時期には、すでにワークシェアリングを行っている企業もあります。

このワークシェアリングを緊急対応型ワークシェアリングと言います。

これに対して、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者をはじめとして、より多くの方に雇用機会を与えることを目的としたワークシェアリングを多様就業型ワークシェアリングと言います。

多様就業型ワークシェアリング
には次のような制度があります。

短時間勤務制度(正社員が一日の勤務時間を短縮したり、勤務日数を減らすことができる制度)

在宅勤務制度(会社に毎日は出勤せず、自宅で勤務することを認める制度)

ジョブ・シェアリング(フルタイム勤務者1人分の仕事を2人で労働時間を分担して行う制度)

複数就業(正社員の副業・兼業を認める制度)

みなさんの会社でもぜひご検討下さい。

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“ウォーリー”を観ました

久しぶりにDVDを買って“ウォーリー”を観ました。

29世紀に残った最後のゴミ処理ロボットが、宇宙から来たロボットと友人になって……

心温まるSFファンタジーです。

ずーと仕事が忙しくてギスギスしていましたが、少し落ち着くことができました。

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裁判員制度始まる

いよいよ裁判員制度が始まりました。弁護士には賛成者が多いですが、世論では反対者の方が多いです。

実は私も裁判員制度には反対です。

皆さん、法廷を傍聴されたことがありますか?

一般の方が裁判に行く場合は、原告か被告になるか、そうでなければ傍聴で行くしかないです。

原告とか被告は、人生で何回もあることではないですね。と言うより、ほとんどの人は一生のうち、一度もないでしょう。

もしかして裁判所に行くとすれば、傍聴で行くことはあります。

私も何回かと言うより、約2年間、ある民事の裁判の傍聴に行きました。民事でさえ、雰囲気が普通(?)と違うのに、刑事事件、それも凶悪事件でしょ、裁判員が関わるのは。

一度も裁判を見たことがない人が、3回の法廷で有罪か無罪か、刑罰をどうするか、何て判断できませんよ。

もともと裁判員制度は、日本人の気質に合ってないし、日本の教育制度の中でも、このように他人の行動を判断するようなシチュエーションを想定した教育とか受けていません。(大学の中ではあるかもしれませんが。みんなが、そういう教育を受けているわけではありません。)

もともとこの制度は、検察側の冤罪を防ぐためとか、被害者の気持ちを反映させるためとかが目的のようですが、そのためには、こういう制度を作るのではなく、裁判官の制度を変えるべきなのです。

もうすでに別の意味で司法試験の制度は変わりましたが、それ以上に裁判官の質を変えるための制度改革が必要ではないでしょうか?


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プロフィル
藤城 孝雄(フジキ タカオ))
公益法人に16年間、文具・OA機器の商社に6年間勤め、経理・総務を経験し、平成15年4月に「FUJIKIサポートコンサルティング」を開業しました。
取得資格 
特定社会保険労務士
ファイナンシャルプランナー(AFP)
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